海外に住むようになったり、海外の政府機関等から日本国民が
無犯罪証明等の警察証明を要求されることがある。
その管轄はそれぞれに住む市を管轄している県の警察本部が管轄している。
それで、そこで過去に実施された事例記録がなければ、特別発給となり
外務省に回される。
日本に住んでいる限りそのような証明は全く必要がない。
何らかの理由で海外の機関から証明を求められたら、その依頼書類を
みて、直ぐに日本ではそれらを発給するべきでないのか?
何をもったいつける必要があるのか?
どのような法律でそのような手続きを踏まないといけないのか?
それをもらうために、外務省に必要な書類を提出して審査されるのに
1箇月も要するという。
これでは、民間の経済活動を国のいらない官僚機関の手続きのために
貴重な時間の経済ロスが発生することがわからないのか?
一刻も早くこれらを是正して欲しいものだ。
MARK
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2011年10月14日
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